ドイツで部屋を借りるとき(保証金の上限・仲介手数料)

公開 2026年10月21日 / 内容は公開時点の情報です。手続きや料金は変わることがあるため、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

ドイツで部屋を借りるときは、保証金(Kaution)と仲介手数料に法律の決まりがあります。知らないと多く払いすぎることもあるので、借りる前に確認しておきましょう。

ドイツで部屋を借りるときのお金:保証金は家賃の3か月分まで、3回払い可、仲介手数料は頼んだ人が払う

保証金は家賃の3か月分まで

  • 保証金は、共益費(Nebenkosten)を除いた月の家賃の3か月分までと法律で決まっています(民法 第551条)。
  • 現金で払う場合は、3回に分けて払うことができます。1回目は入居のとき、2回目と3回目はその後の家賃と一緒に払います。

仲介手数料は「頼んだ人が払う」

  • 2015年6月から、賃貸の仲介手数料は仲介業者に依頼した人が払う決まり(依頼者負担の原則、Bestellerprinzip)になりました。家主が業者に頼んだ物件なら、借り手は手数料を払いません。
  • 借り手が払うのは、借り手が文書(メールでも可)で仲介を依頼し、業者がその依頼のためだけに物件を探してきた場合です。
入居が決まったら、家主に入居確認書(Wohnungsgeberbestätigung)をもらい、2週間以内に住民登録をします。手続きは住民登録の記事をご覧ください。

参考:ドイツ民法 第551条(保証金)、ベルリン借家人協会「仲介手数料」、依頼者負担の原則の解説