ドイツの住民登録(Anmeldung)と、登録のあとに届くもの
公開 2026年10月21日 / 内容は公開時点の情報です。手続きや料金は変わることがあるため、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。
ドイツで住まいが決まったら、最初にする手続きが住民登録(Anmeldung)です。税番号はこの登録をもとに届き、銀行口座の開設などでも登録の証明を求められることがよくあります。期限と必要なもの、登録のあとに届くものをまとめました。
入居から2週間以内に住民登録
- 法律(連邦住民登録法 第17条)で、住まいに入居したら2週間以内に、市区の住民登録の窓口(Bürgeramt など)で登録することが決められています。同じ市の中で引っ越したときも届け出が必要です。
- 届け出をしなかったり、遅れたりすると、最大1,000ユーロの過料の対象になります(同 第54条)。
- 窓口の予約が必要な自治体も多いので、住まいが決まったら早めに確認しましょう。
家主の「入居確認書」が必要
- 住民登録には、家主(または家主が頼んだ人)が出す入居確認書(Wohnungsgeberbestätigung)が必要です。賃貸契約書だけでは足りません。
- 家主には、入居を確認する書類を出す義務があります(同 第19条)。入居の日が決まったら、早めに頼んでおきましょう。
- そのほか、パスポートなどの身分証明書が必要です。必要な書類は自治体によって違うことがあるため、窓口の案内を確認してください。
登録のあとに届くもの・すること
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税番号(Steuer-ID) | 初めて住民登録をすると、連邦中央税務庁から郵便で届きます(早くて登録の2週間後)。引っ越しても番号は変わりません。勤務先に伝える必要があります |
| 放送受信料(Rundfunkbeitrag) | テレビの有無にかかわらず住まい1つにつき月18.36ユーロ(2026年)。入居した月の1日から払う義務があり、同じ住まいでまだ誰も払っていなければ、自分で届け出ます |
ドイツを離れるときは「転出届」
- 国内に新しい住まいを持たずに引っ越す(日本への帰国など)ときは、引っ越しから2週間以内に転出届(Abmeldung)が必要です。引っ越しの1週間前から届け出られます(同 第17条)。
- 帰国の前には、放送受信料の登録の取り消しも忘れずに行いましょう。
手続きの名前や窓口は州・市によって違うことがあります。住む市の公式サイトで「Anmeldung」と検索すると、予約の方法や必要書類が確認できます。
参考:連邦住民登録法 第17条(届け出の期限)、同 第19条(家主の確認)、同 第54条(過料)、ベルリン市「税番号の交付」、ブレーメン市「放送受信料の届け出」、NRW州消費者センター「放送受信料」

